大判例

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札幌高等裁判所 昭和26年(う)292号 判決

記録を調査するに、原判決書中第十の部の「株式会社」の下に「元」「川端商店」の下に「株式会社川端商店とあるは誤記と認める」と夫々文字が加えられているが、欄外に字数の記載がないことは弁護人所論のとおりであり、明かに刑事訴訟規則第五十九条違背である。しかし、右の部分を加えられた文字も入れて通読して見るに、前後の連絡は充分につくのである。且つその部分には夫々認印がしてあり仔細に検討するに右印は判決書の他の部分の印殊に裁判官の署名下の印と同一であることが認められる。そうすると、文字を加えたのは、判決書の作成者である裁判官によつて正当になされたものであることが伺はれるのであるから原判決書は有効と解すべきである。従つて、前記の法令違背は判決に影響を及ぼすものでなく破棄の理由にならないから、論旨は理由がない。

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